○広島県公立大学法人職員給与規程
平成19年4月1日
法人規程第56号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第27条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員(就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料並びに初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、教員免許状更新講習従事手当、受託事業従事手当、入試手当、非常勤講師担当手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支払い)
第3条 職員の給与は、その全額を現金で直接その職員に支払わなければならない。ただし、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書の規定に基づく協定がある場合には、法令又は当該協定に定められる金額を控除して支払う。
2 理事長は、職員から申出があった場合において、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金への振り込み(以下「振り込み」という。)の方法によって支払うことができる。
3 前項の申出は、書面を理事長に提出して行うものとする。申出を変更する場合においても、同様とする。
4 前項の書面には、振り込みを希望する金額、振り込みを受ける預金の口座その他振り込みの実施に必要な事項を記載しなければならない。
5 その他振り込みに関し必要な事項は、理事長が別に定めることができる。
(給料)
第4条 給料は、正規の勤務時間(広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「勤務時間等規程」という。)第6条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬として、全ての職員に対して支給する。
(給料表)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 教育職給料表(別表第1)
(2) 一般職給料表(別表第2)
(3) 情報職給料表(別表第3)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。
(職務の級及び号給の決定)
第6条 職員の職務の級は、理事長が別に定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、理事長が別に定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、理事長が別に定めるところにより決定する。
(昇給の基準)
第7条 職員の昇給は、理事長が別に定める場合を除き、毎年4月1日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
(1) 55歳(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては、58歳)を超える職員(特定管理職員及び次号に掲げる職員を除く。)
(2) 情報職給料表の適用を受ける職員で、理事長が別に定める職務の級に該当する職員
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(復職時等における号給の調整)
第8条 就業規則第15条第1項の規定により休職にされた職員が復職し、広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号。以下「育児休業等規程」という。)第3条第1項の規定により育児休業をし、同規程第3条の2第1項の規定により出生時育児休業をし、広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号。以下「介護休業規程」という。)第3条第1項の規定により介護休業をし、若しくは就業規則第14条第1項の規定により出向した職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った日以後において、理事長が別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(給料の支給方法等)
第9条 給料の支給日は、毎月19日とする。ただし、その月の19日が休日、日曜日又はその月の第3土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又はその月の第3土曜日でない日を支給日とする。
2 初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職手当は、理事長が別に定める場合を除いて、給料の支給方法に準じて支給する。
3 特殊勤務手当、教員免許状更新講習従事手当、受託事業従事手当、非常勤講師担当手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日に支給することができない特別の事情があるときは、その日後において支給することができる。
第10条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときはその月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定によって給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間等規程第4条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第11条 理事長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(1) 教育職給料表の適用を受け、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で理事長が別に定めるもの 月額51,600円
(2) 情報に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で理事長が別に定めるもの 月額50,000円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害がある者
5 特定管理職員及び情報職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上のもののうち理事長が定める職員(以下「特定情報職務従事職員」という。)に対する第2項及び第3項の規定の適用については、第2項中「次に掲げる者」とあるのは「22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」と、「もの」とあるのは「ものが3人以上いる場合におけるそれらの者(それらの者の出生の順序により先順位にある2人を除く。)」と、第3項中「前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円」とあるのは「扶養親族一人につき6,500円」とする。
6 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第14条 削除
(地域手当)
第15条 地域手当は、次項各号に規定する地域に在勤する職員に支給する。
(1) 広島市 100分の8
(2) 前号の地域を除く広島県内の地域 100分の4
第16条 削除
(住居手当)
第17条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(広島県公立大学法人職員宿舎規程(平成19年法人規程第66号)の規定により職員宿舎(次号において「職員宿舎」という。)を貸与され、使用料を支払っている職員その他理事長が別に定める職員を除く。)