○広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程
平成19年4月1日
法人規程第61号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「職員就業規則」という。)第37条、広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号。以下「法人契約職員就業規則」という。)第20条(第30条の規定により準用される場合を含む。)及び広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第24条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員の育児休業、出生時育児休業及び部分休業(以下「育児休業等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規程において、「法人契約職員」とは、法人契約職員就業規則第1条に規定する法人に期間を定めて雇用される常勤の者(期間の定めのない労働契約へ転換したものを含まない。)をいう。
2 この規程において、「無期転換法人契約職員」とは、法人契約職員就業規則第24条に規定する期間の定めのない労働契約へ転換した者をいう。
3 この規程において、「非常勤職員」とは、非常勤職員就業規則第2条第2項各号に規定する非常勤の者をいう。
4 この規程において、「職員」とは、職員就業規則第2条第1項に規定する者及び第1項から第3項までに定める全ての者をいう。
(法令との関係)
第2条 育児休業等に関し、この規程に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児?介護休業法」という。)その他の関係法令及び法人規程の定めるところによる。
(育児休業)
第3条 職員は、当該職員の子を養育するために、理事長に申し出ることにより、当該子が3歳に達する日(法人契約職員及び非常勤職員(以下「法人契約職員等」という。)にあっては、当該子が1歳に達する日(育児?介護休業法第5条第3項に規定する場合にあっては、1歳6か月、同条第4項に規定する場合にあっては、2歳))まで育児?介護休業法第5条の規定による育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、申出時点においてその養育する子が1歳6月に達する日(子が1歳6月に達する日において、当該職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が育児?介護休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「法律に規定する育児休業」という。)をしており、第5条第3項第2号から第6号のいずれかの事由が生じた場合には、2歳に達する日)までに、その労働契約の期間(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて法人に採用されないことが明らかでない者に限り、その雇用期間が終了するまでの間において、当該申出をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、当該子について、既に2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、特別の事情がある場合を除き、当該申出をすることができない。
(1) 次条に規定する出生時育児休業
(2) 期間を定めて採用された職員が当該労働契約期間の末日を育児休業の末日としてする育児休業(当該職員が、当該労働契約を更新され、又は当該労働契約の満了後引き続いて法人に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の労働契約の期間の末日の翌日又は当該採用日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)
3 前項の特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(3) 育児休業に係る子の親である配偶者が死亡した場合
(4) 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になった場合
(5) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなった場合
(6) 育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上