○県立広島大学学位規程

平成19年4月1日

大学規程第12号

(趣旨)

第1条 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項の規定に基づき、県立広島大学(以下「本学」という。)が授与する学位については、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)及び県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(学位)

第2条 本学において授与する学位は、学士、修士、修士(専門職)及び博士とする。

2 学士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記する。

学部

学科