○県立広島大学公開講座開設及び開催要領
澳门皇冠2年6月17日
大学要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学公開講座規程(平成19年大学規程第10号。以下「規程」という。)第12条の規定に基づき、県立広島大学地域基盤研究機構地域連携センター(以下「地域連携センター」という。)が開設し、又は開催する規程第2条の公開講座又は規程第3条に規定する講座(以下「公開講座等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開講座等の企画募集)
第2条 地域連携センターは、次に掲げる公開講座等の企画を学内で募集し開設し、又は開催する。
(1) 研究教育の成果を地域に公開する講座
(2) 社会人の教養又は技術を高める講座
(3) 高度な学習ニーズに対応した質の高い講座