○広島県公立大学法人債権管理規程

平成19年4月1日

法人規程第90号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人会計規程(平成19年法人規程第79号。以下「会計規程」という。)及び別に定めるもののほか、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の債権の管理に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 債権 金銭の給付を目的とする法人の権利をいう。

(2) 債権の管理に関する事務 法人の業務によって生ずる債権の管理に関する事務をいう。

(3) 一般債権 経済状態等に重大な問題が生じていない債務者に対する債権で、貸倒懸念債権及び破産更生債権以外の債権をいう。

(4) 貸倒懸念債権 経営破綻等の状況には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じている、又は生ずる可能性が高い債務者に対する債権で、第13条各号及び第14条各号に該当する債権をいう。

(5) 破産更生債権等 経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権で、第13条第4号に該当する債権をいう。

(債権管理事務)

第3条 債権の管理に関する事務は、会計規程第17条に規定する経理責任者が総括する。

(債権の管理)

第4条 法人に帰属する債権が発生したときは、経理責任者は、経理事務管理者に通知しなければならない。ただし、発生と同時に収納により消滅する債権については、この限りでない。

2 経理責任者は、必要に応じて、担保の提供を求め、又は保証人を設定しなければならない。

3 経理責任者は、授業料等(授業料及び聴講料をいう。)債権について、別表の極度額(民法(明治29年規律第89号)第465条の2第1項に規定する「極度額」をいう。以下同じ。)を定め、連帯保証人を設定しなければならない。

4 経理事務管理者は、第1項の債権発生の通知を受けたときは、債権の内容を確認し、管理しなければならない。

(請求)

第5条 経理責任者は、管理する債権のうち履行期限が到来するものについては、速やかに納付すべき金額、納期限、納付場所、納付方法等を期した請求書により、債務者に債務の履行を請求しなければならない。

(債権の消滅)

第6条 経理責任者は、債権に係る金銭の収納があったときは、その債権の内容を確認し、債権消滅の処理を行わなければならない。

(未収金の管理)

第7条 経理責任者は、未収金について、必要に応じ債務者と当該債務者に係る債権残高を照合しなければならない。

2 経理責任者は、前号の照合の結果、差異が生じた場合は、その差異について調査を行い、原因と対応策を理事長に速やかに報告しなければならない。

3 経理責任者は、毎月、納期限を経過した債権の調査を行うものとする。

4 経理責任者は、半期ごとに、未収金の内容及び今後の回収計画について、理事長に報告するものとする。

(督促)

第8条 経理責任者は、債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 督促は、督促状発行の日から20日以内の期限を指定した督促状によって行わなければならない。

3 督促状の発行は、原則として履行期限の経過後20日以内に行う。

(強制履行等)

第9条 経理責任者は、前条の規定による督促をした後相当な期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、徴収停止の措置をとる場合又は履行期限を延長する場合その他特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている債権(保証人の保証がある場合を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実効の手続をとり、又は保証人対して履行の請求すること。

(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 上記の該当しない債権(第1号に該当する債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第10条 経理責任者は、債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、履行期限を延長することができる場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の保全手続)

第11条 経理責任者は、債務者の債務の履行が困難と認められる場合には、法人が債権者として、配当の要求その他の債権の申出をするとともに、必要に応じて、当該債務者について速やかに次の手続を行わなければならない。

(1) 債務者の財産の保全手続

(2) 未収入金残高の確認

(3) 未払金残高の調査

(4) 相殺手続

(債務者の財産の保全手続)

第12条 前条第1号の債務者の財産の保全手続は、次のとおりとする。

(1) 担保の提供又は必要に応じ増担保の提供又は担保の変更を求めること。

(2) 保証人の保証を求め、又は必要に応じて保証人の変更を求めること。

(3) 担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとること。

(4) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

(5) 法令の規定により法人が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。