○広島県公立大学法人授業料等の減免及び徴収猶予に関する規程
平成19年4月1日
法人規程第82号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人授業料等に関する規程(平成19年法人規程第81号)第4条の規定による授業料の減免及び徴収猶予の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(減免)
第2条 授業料の減免の種類は、半額免除及び全額免除とする。
2 授業料の半額免除を受けることができる者は、大学等における修学の支援に関する法律(澳门皇冠元年法律第8号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する授業料等減免対象者(以下「修学支援新制度対象者」という)以外の学生のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学等における修学の支援に関する法律施行令(澳门皇冠元年政令第49号。以下「施行令」という。)第2条第1項第1号から第3号に規定する減免額算定基準額を満たし、学費の支弁が困難であり、かつ、学業優秀であると理事長が認めた者。
(2) 学生本人又は生計維持者が、災害等により損害を受け、又は死亡、傷病その他急変的事情(以下「急変的事情」という。)により収入が得られなくなり又は収入が著しく減じ、申請年度における施行令第2条第1項第1号から第3号に規定する減免額算定基準額を満たし、学費の支弁が困難であり、かつ、学業優秀であると理事長が認めた者。ただし、対象となる急変的事情は当該年度又は当該年度の前年度に発生したものに限る。
(3) 法第4条第1項第1号に規定する多数の子等の教育費を負担している家庭における生計維持者の扶養親族であり、学業優秀であると理事長が認めた者(日本国籍を有する者に限る。)。
3 授業料の全額免除を受けることができる者は、災害により、生計維持者が死亡し、又は居住する家屋が全半壊(全半焼含む)するなど損害を受け、学費の支弁が特に困難であり、かつ、学業優秀であると理事長が認めたものとする。ただし、対象となる災害は当該年度又は当該年度の前年度に発生したものに限る。
(留学生に係る収入額算定等の特例)
第3条 教育を受ける目的で本学に在籍する外国籍学生(以下「留学生」という。)の世帯については、国内に在住し留学生と生計を一にする家族がある場合を除き、単身世帯とみなす。
(減免を行う期間)
第4条 授業料の減免を行う期間は、半期ごとに認定する期間とする。
(徴収猶予)
第5条 授業料の徴収猶予を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(2) 日本学生支援機構が実施する授業料後払い制度の申請を行った者
(1) 年度末卒業等見込みの者当該年度の10月末日までの範囲内で必要と認められる期間
(2) 前期末卒業等見込みの者当該年度の徴収猶予は認められない
2 前項に係る申請が受理された者については、その可否の決定があるまでの間は、授業料の徴収を猶予する。
3 在学中に継続して減免等を受けようとするときは、様式第3号に、指定する証明書等を添え、理事長に提出するものとする。
(決定)
第7条 理事長は、前条第1項の申請書を受理したときは、審査し、年度ごとに決定する減免予定総額の範囲内において、授業料の減免等を決定するものとする。
2 理事長は、授業料の減免等を決定したときは、必要な事項を本人に通知するものとする。
(減免等の取消し)
第8条 授業料の減免等を受けた者は、当該免除等に係る事由が消滅したときは、様式第4号により直ちにその旨を理事長に届け出るものとする。
2 理事長は、前項の規定による届出があったとき又は減免等の事由が消滅したと認めたときは、当該減免等を取り消すものとする。
3 理事長は、虚偽の申請により、授業料の減免等を受けた者であることが判明したときは、直ちに当該減免等を取り消すものとする。
4 理事長は、授業料の減免等を受けた者が、学則その他法人の定める規定等に違反し、又は学生としての本分に反する行為をしたときは、当該減免等を取り消すことができる。
(徴収猶予等を受けている者の授業料の納付等)
第9条 授業料の徴収猶予の期間が満了したとき若しくは前条第2項の規定により徴収猶予措置を取り消されたとき又は徴収猶予期間中において退学するときは、理事長が別に指定する期日までに徴収猶予を受けた授業料の全額を納付するものとする。
2 前条第3項の規定により授業料の減免等を取り消されたときは、理事長が別に指定する期日までに減免等を受けた授業料の全額を納付するものとする。
3 授業料の徴収猶予を受けている者がその期間中において死亡したとき又は疾病その他特別の事情により退学するときで、授業料の納付が困難であると認められるときは、徴収猶予を受けた授業料の全部又は一部を免除することができる。