○広島県公立大学法人職員管理職手当に関する細則
平成19年4月1日
法人細則第2号
(管理職手当を支給する職及び区分)
第1条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号)第24条第1項の規定により管理職手当が支給される職は、別表第1に掲げる職とする。
附則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年法人細則第1号)
(施行期日)
1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 公立大学法人県立広島大学職員給与規程(平成19年法人規程第56号)第24条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、この細則による改正後の公立大学法人県立広島大学職員管理職手当に関する細則(以下「新細則」という。)第2条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(公立大学法人県立広島大学職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号)第13条第2項の規定により同規程第11条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員にあっては、その額に公立大学法人県立広島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100/100
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 75/100
(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 50/100
(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 25/100
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(同日において占めていたこの細則による改正前の公立大学法人県立広島大学職員管理職手当に関する細則別表に掲げる職に係る区分(以下「旧区分」という。)に相当する区分に対応する新細則別表第1に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 公立大学法人県立広島大学職員給与規程(平成19年法人規程第56号)附則第8項に規定する平成21年度減額改定対象職員(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の97.76を乗じて得た額
イ 平成21年度減額改定対象職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の97.93を乗じて得た額
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する区分に対応する新細則別表第1に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する区分を適用しようとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「下位区分仮定額」という。)に100分の97.76を乗じて得た額
イ 平成21年度減額改定対象職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の97.93を乗じて得た額
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の97.76を乗じて得た額